軽犯罪法

私は数年前から”琉球古武道”というのを習っていて、いわゆる「武器」を携帯して稽古場に通っている。上達するに従って習う武器が増えていくのだけど、果たして、こんげ物騒なもの持ち歩いていていいんだろうか?と、時々迷う。

例えば、「鉄甲」と言うんがある。

鉄甲

鉄甲

こんげがん(»写真)なんだが、どう使うかは内緒にしとく^^;。これはイギリスでは、「所持」が禁止されているらしい。所持禁止というのは日本でのタガーナイフや拳銃と同じく、家に置いておくのもダメってことだ。

鉄甲は日本なら刃物ではないから銃刀法には反しないけど、正当な理由なく持ち歩くことは軽犯罪法第一条第二項で禁じられている。

刃物じゃなけりゃ良いのかって問題ではないのだ。ヌンチャクやらトンファーやら、六尺棒なども基本、やたらと持ち歩いてはいけない。

で、この軽犯罪法というがんが、読めば読むほど面白い(失礼)代物で、例えば、

22項 こじきをし、又はこじきをさせた者

は軽犯罪法違反である。乞食というのはやむを得ずしてそういう状況に陥る事も可能性としてゼロでは無いし、イスラム社会では乞食は案外偉そうにしていて、列記とした地位を持っているんだけど、日本て国はなんて世知辛いんだ。

この「こじきをさせた者」ってのは例えば会社をクビにした社長とかも同罪ってことなんだろうか?

次の項は打って変わって

23項 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

う~ん??。密かに覗く為の正当な理由がまるっきり思い浮かびませんぜ、旦那。正当な理由ってのはやはり公務か。

14項 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者

うるさくて迷惑でも公務員の言うこと以外は聞かなくても犯罪ではないんだなぁ。どんな時も公務員をもっと使おうと思う。しかし公務員ばっかの場所で、例えば区役所の同僚がうるさい時なんか軽犯罪法違反起こりっぱなしだな。