2011-12-01
ハマチとイナダ
良く食べる魚に比較的安い「イナダ」ちゅうのがいる。昨日スーパーで小さめのイナダを四枚に下ろしたのが230円で売ってた。夜遅かったのでさらにニ割引で買えた。ちょっと生臭かったが。
いわゆる出世魚、ブリのちっちゃいの(40cmくらい)をイナダと言うのだが、この時期やたら安い。年末築地市場でイナダ一匹まるごと、それもどっちかといえばイナダより一回り大き目のワラサと呼ぼうかどうしようかって奴が300円位で売ってた。冬はブリ(90cm以上)じゃないと安く買い叩かれるのだろうか。
で、ちょっとまて、「ハマチ」って何だ?
ハマチというのはあまり冬場見かけないというか、夏美味しいとされている。で、イナダより高い場合が多い。これはいったい何なのさ?と
思っていながらわりとどうでもいいなと(笑)知る気にもならんかったんだが、
ハマチとは関西の呼び名で、関東で言うところのイナダに相当する。
のだそうだ。知らんかったよ。すまぬ。別系統の言い方で大きさは一緒。
でも同じだとしてどうして「ハマチ」というとちょっと美味しくて高級なイメージがあるのに対し、「イナダ」は安上がりだけどちょっと生臭い(ような気がする)のはなんでじゃ?関西の方が美味いのか?(なわけない)
……
どうやら、ハマチと称されるのは「養殖物」が多いそうだ。養殖のハマチは脂ノリノリで状態も良い。養殖でコントロールされているのだから、当然美味しいとされる夏場に市場に出回るのだろう。そしてそれなりのお値段がする。つまり
育ちの良いブリの箱入りお坊ちゃまがハマチ
関東のス-パーでも養殖物のイナダは「ハマチ」と銘打って出すそうだ。
一方、
うっかり網に引っかかって出生し損なった野生の若いブリがイナダ
ってことなのか。確かに、イナダにあまり脂は乗ってないわ。
2011-11-23
半魚人
福山雅治画伯がCMで「半魚人」を描いているのを見て
「いや、これはどう見ても”さかなにんげん”だし。半魚人じゃねーだろが」
などと、わりとどうでもいい感想をつい口にしたが、家族に概ね好評だった。
でも、もしこれを嵐のメンバーが書いていたとしたら
「 またそんな細かいことを。どーでもいいじゃん」
とか
「いちいちうざいよねーお父さんは」
とか
「お酒ばっか飲んでテレビに愚痴らないでよ」
とか
いつの間にかご飯片付けられてしまったりとか、さんざんな目に合って肩身の狭い思いをしていたかもしれない。
うかつに思ったことをすぐ口にする癖を無くすべきだと深く反省した。
あと福山画伯は一度田辺誠一画伯に弟子入りしたほうがいいと思う。
2011-11-22
なんも言えない
自らのマ◯コをアート(?)にする女性漫画家
w( ̄△ ̄;)rz
御作品は高尚すぎるのでリンク先で見ていただくとして、基本マ◯コは地面。まさに土留色ってこれか。
しかしこの人のブログの「ろくでなし子のヤバネイルアート」はおもしれーな。ツメから指ネイルとか。ネイルアートというのは結構男からするとどーでも良い類のもんだったが、これは萌える。
ごめん、うそだ。
2011-11-18
水陸両用犬
水陸両用犬
すげぇ。⇛http://www.ridus.ru/news/10093/ 詳細はこちらから。
タイは年内は水が引かないらしい。それにしてもこのバイタリティの秀悦さというのはぜひ真似たい。
▼これ装備すれば空も飛べるはず。
2011-11-14
軽犯罪法
私は数年前から”琉球古武道”というのを習っていて、いわゆる「武器」を携帯して稽古場に通っている。上達するに従って習う武器が増えていくのだけど、果たして、こんげ物騒なもの持ち歩いていていいんだろうか?と、時々迷う。
例えば、「鉄甲」と言うんがある。
こんげがん(»写真)なんだが、どう使うかは内緒にしとく^^;。これはイギリスでは、「所持」が禁止されているらしい。所持禁止というのは日本でのタガーナイフや拳銃と同じく、家に置いておくのもダメってことだ。
鉄甲は日本なら刃物ではないから銃刀法には反しないけど、正当な理由なく持ち歩くことは軽犯罪法第一条第二項で禁じられている。
刃物じゃなけりゃ良いのかって問題ではないのだ。ヌンチャクやらトンファーやら、六尺棒なども基本、やたらと持ち歩いてはいけない。
で、この軽犯罪法というがんが、読めば読むほど面白い(失礼)代物で、例えば、
22項 こじきをし、又はこじきをさせた者
は軽犯罪法違反である。乞食というのはやむを得ずしてそういう状況に陥る事も可能性としてゼロでは無いし、イスラム社会では乞食は案外偉そうにしていて、列記とした地位を持っているんだけど、日本て国はなんて世知辛いんだ。
この「こじきをさせた者」ってのは例えば会社をクビにした社長とかも同罪ってことなんだろうか?
次の項は打って変わって
23項 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
う~ん??。密かに覗く為の正当な理由がまるっきり思い浮かびませんぜ、旦那。正当な理由ってのはやはり公務か。
14項 公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者
うるさくて迷惑でも公務員の言うこと以外は聞かなくても犯罪ではないんだなぁ。どんな時も公務員をもっと使おうと思う。しかし公務員ばっかの場所で、例えば区役所の同僚がうるさい時なんか軽犯罪法違反起こりっぱなしだな。
2011-11-12


